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健康保険で鍼灸施術を受けられる病気とその手順
下記の6疾患については、健康保険で鍼灸治療を受けることが出来ます。健康保険で鍼灸治療を受けるためには、制度上、事前に貴方の
かかりつけのお医者様
に「同意書(どういしょ)」を記載して頂く必要があります。「同意書」とは、かかりつけ医が鍼灸施術を受けることを認めた書類のことで、全国で書式が統一されています。「同意書」が無ければ健康保険で鍼灸治療を受けることは出来ません。日本全国同じです。
(同意書は、保険を取り扱う鍼灸院に用意してあります。お気軽にご相談下さい。)
◆鍼灸治療で
健康保険が利く病気
1:神経痛・・・・・・・・・体幹・手足にそって痛む。例えば、坐骨神経痛など。
2:リウマチ・・・・・・・・・急性・慢性で関節が腫れて痛む。
3:腰痛症・・・・・・・・・慢性の腰痛、ぎっくり腰など。
4:五十肩・・・・・・・・・肩の関節が痛くて挙がらない。
5:頚腕症候群・・・・・首から肩、腕にかけてしびれて痛む。
6:頸椎捻挫後遺症・頚部の外傷や交通事故、むちうち損傷などに起因する
首・肩の痛み
◆
必要な手続き
1:まず、これからかかろうとする鍼灸院にお問い合わせ
下さい。
2:その鍼灸院で「同意書」という用紙をもらって下さい。
3:同意書を普段、かかっている医院・病院に持参し
診察を受け、同意書に必要事項を記入してもらって
下さい。
4:記入済みの
○同意書 ○健康保険証 ○印鑑
をもって鍼灸院にご来院下さい。
5:その後の手続きは鍼灸院で行います。
◆鍼灸の
保険治療中
は、以下のことに
ご注意
下さい。
1:同一病名での医師と鍼灸院の治療の併給は出来ません。
健康保険で鍼灸治療を受けている期間中は、
同じ病名
について医院・病院での治
療や投薬は受けられません(治療と投薬は受けることができませんが、施術の効果を
判断するため
検査のみ
を受けることは構いません)。他の病名での治療は受けること
ができます。
2:施術には、有効期限があります。
医師が記載した同意書の有効期間は3ヵ月間です。それ以降は3ヵ月毎に1度、同
意の確認が必要になりますが、あえて「同意書」を記載してもらう必要はなく、口頭で
かかりつけ医に同意を確認して頂くだけで結構です。
3:加入している保険者によって、取り扱われ方に違いがあります。
健康保険の種類によっては、取り扱いが出来なかったり、患者様ご本人が手続きを
しなければない(償還払い)ものもありますので、詳しくは鍼灸院にお問い合わせくださ
い。
◆
健康保険以外
で取り扱える保険
1:生活保護法(生保)の医療扶助
2:労働者災害補償保険(労災)
3:自動車損害賠償責任保険(自賠責)
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